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| ORCAレセプト実日数算定 |
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特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)や老健施設[診療所を併設した介護老人保健施設]へ往診した場合、検査料や処方料(薬剤料)は請求できますが、初診料・再診料・往診料は請求できません。 (老健施設[介護老人保健施設]で医療機関を併設していない施設へ往診した場合は、初診料・再診料は算定できます。) レセプトコンピュータでは、初診料や再診料を入力することによって診療実日数をカウントしています。従って、初診料や再診料を入力しなかった場合、レセプトの実日数欄が空白になり、レセプトが返戻されます。それを解決するために実日数のみ入力する方法が必要です。 これらの施設の入所者で緑内障や急性の眼疾患で眼科医の往診が必要な場合があります。紙にレセプトを印刷する場合は、手書きで実日数を記入することはできますが、レセプトを選び出す作業は大変です。また、レセ電算の場合は手書きはできませんから、実日数のみ入力する方法は不可欠の機能です。 他に、初診料・再診料が算定できない例として、健診からそのまま保険診療に移行した場合など4つのケースに対して、実日数算定のための「ダミーコード」が用意されました(このコードは厚生労働省が提供)。 ここでは、ORCAで実日数算定について二つの方法を解説します。(Ver 1.1.2用) 特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)などへ往診した場合、往診料や診察料を請求できない点は現在の医療保険制度の大きな欠陥です。 |
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*[実日数算定]
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